ワクチンが中止されない理由

「ワクチンが法律の規制対象外に置かれている」

前回は「政府が平時から『偽・誤情報』の監視を6月閣議決定で実施」、、
という事態に対して、
「「根本問題は、パンデミック条約や政府行動計画ではなく、感染症を理由に人々が自らその自由を差し出すこと」であり、
「でも、その感染症がウソなら、何がどう決まろうと従うことはない」、
という字幕大王や、
「『ウイルス学との訣別』をしなければいけない時期に来ている」、
というpurplepearlさんの立場に立って、
「これらを根本的に一掃するには『ウイルス』や『感染症』また『がん』とか『抗原抗体反応』などについての現代医学の概念を見直さなければならない」、
というお話しをしました。
で、ニュージーランドの医師マーク・ベイリーの動画や、
字幕大王による「インチキな『ウイルス学』にさようなら」、
という記事をご紹介しました。
上記によって「ウイルス学」が完全な誤りであったことはわかるのですが、
この国の政府など前回も申しあげたように、
「厚労省は『接種後、死亡をした』『重い後遺症が残った』と訴えている人たちを『科学的根拠に基づかない偽・誤情報を騒ぎ立てる』と扱い国家の威信をかけてつぶしにきている」、
わけです。
「コロナ対策禍」の検証を行わなかった結果、再び『封じ込め』すなわち『行動制限』中心の対策強化を図る『政府行動計画』改定案が閣議決定されようとしている」、
という楊井人文氏の指摘ではややアプローチ的に甘すぎ、
もっと突っ込んだ形で考えていかなければならないと思われます。
そうしないと新型コロナが強毒インフルエンザに変わると、
また同じような国家的詐欺が行われ、
人々は再び自らの自由を差し出してしまうからです。
前回は最後にこの国の危機的な状況を招いたのは、
わが国の学会や国民の民度の致命的低下であったと締めくくり、
「2020年の初期に大橋さんは「新型コロナウイルスの存在証拠などない」と訴えていた。他の数ウイルスはあるとの立場だったが それ以降枠反対で表に出てきた医者・学者(崎谷氏を除く)にはこの程度の認識もなく、コロナは恐ろしい病気という前提 ひどい場合はPCRのサイクル数だけが問題という者もいた」、
という字幕大王の言葉をそのまま掲載しておきましたが、
どうやら問題はそんな単純なものではないと考えられるわけです。

ここで第12回「日本医学ジャーナリスト協会賞 優秀賞」、
を獲得したある本をご紹介します。

欧米では「フィーバーからスキャンダルへ」と化した、コッホによる「結核新治療薬」。日本社会はそれをどのように受け止めたのか。多様な医療雑誌による「情報」の伝達・普及・切り分けを軸に、近代日本の医学・医療の風土が形成される転換期の実相を描き、今日への示唆に富む労作。
『図書新聞』に掲載された書評は以下のよう。

医学史研究の立場から見た場合、本書の特筆すべき点は「ツベルクリン騒動」をめぐる本書の議論が、臨床実験をめぐる倫理的問題に及んでいることである。「ツベルクリン」は国家の主導で初めて集団的な技術評価が実施された医薬である。その医薬をめぐる技術評価の過程で「研究に使用される身体」(341頁)の処遇をめぐる様々な問題が浮上していた。第7章で紹介されているように、臨床実験に際して「ツベルクリン」投与の対象となった患者が強い拒否感を示し、なかには「泣きながら逃げ廻る」患者もいたことを新聞紙が報じている。これらの報道は、治療効果が確証されておらず、死亡の可能性すらあった新薬を患者に投与することをめぐる倫理的問題を露わにしたともいえる。
また第8章では、内務省の監督下で行われた臨床実験に関する内部文書において「ツベルクリン」投与による「死亡」の数が抹消され、新薬が患者を死に至らしめる可能性がある点が公的記録として残されなかったことを指摘している。これは、本書における重要な論点のひとつである。
殊に結核をめぐる日本の歴史研究においては、医学的権威による「伝説」が未だに先行研究として温存されており、検証が十分に行われていないのが現状である。こうしたなか刊行された本書の意義は非常に大きい。「ツベルクリン騒動」というある事件を通じて描かれた壮大な歴史像は、著者による史資料の丹念な読み込みと地道な検証がもたらしたものである。本書は、著者の研究の集大成であるとともに、日本医学史研究のひとつの到達点として位置づけられるべき大作である。

ステージ1:発端・開始
第5章 日本の「ツベルクリン騒動」はどのように始まったのか
1 第10回ベルリン万国医学会でのコッホの発表
2 情報の導入・紹介
3 日本における「ツベルクリン騒動」の開始
4 さらなる拡大 —— 明治24年1月31日刊行『大日本私立衛生会雑誌』第92号
5 『官報』と「一般新聞」における情報伝達
6 長与専斎『松香私志』の記述再考
ステージ2:政府としての対応検討期
——「特例法」の建議と帝大・衛生試験所での検証試験
第6章 帝大病院・内務省衛生試験所の「ツベルクリン」検証報告
1 はじめに
2 緒方正規による建議と中央衛生会での論議
3 明治24年2月28日・中浜東一郎の演説
4 帝大病院での検証実験
5 内務省衛生試験所での検証実験と結果
6 結果はどのようなものとされたのか — 4月30日・中浜演説
7 スクリバ報告の結果は信頼できるものだったのか
8 まとめ
第7章 検証実験の「一般の人々」への伝達
1 はじめに
2 『郵便報知新聞』掲載記事
3 『時事新報』での報道
4 『読売新聞』での報道
5 まとめ —— 3紙の微妙な違いから視えてくること
ステージ3:日本全国への普及
第8章 「特例法」と日本全国の医療施設での臨床実験
1 はじめに
「ツベルクリン特例法(内務省令第三号)」の『官報』での公示
2 吉益東洞『結核新療 古弗氏ツベルクリン使用便覧』
3 「特例法」の適用範囲と官・府県立病院での臨床実験
4 「特例法」に基づく「ツベルクリン」使用申請と認可/不認可
5 日本全国における「ツベルクリン臨床実験」報告
6 公的な内部報告書に残された臨床実験成績
7 「特例法」の廃止
8 まとめ

上記をみると学会特に命を預かる医学会というものが、
いかに権威的で保守的であるかということや、
現在も講座制にみられる上意下達の封建的構造というものがわかります。
それで次にサーシャ・ラティポバによる、
「新型コロナワクチンが中止されない理由」という動画を、
1/2と2/2に分けて貼り付けますが、
合わせて 45分近くの長いものですので、
また大部分がかなり細かい法制度についてのものですので、
お急ぎの場合は2/2の最後1/2くらいからご覧ください。
様々な意味で驚かされてしまうのですが、
新型コロナは緊急時の応急的対応の連続であり、
そのためのワクチンというものも一般的な法律の規制対象外に置かれている
ということが政府が強引に進めることができる根拠のようです。
有効なプロテストの方法はそれぞれに考えていかねばならない、
ということのようです。

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