林真理子の紫綬褒章

「どこまで馬鹿なのか」

昨日の新聞に、
「秋の褒章、志を胸に足跡刻み 羽生善治さんら16人紫綬」
との見出しの記事が。
で、その中に作家の林真理子もあって、
本人曰く、
「愚直にひたすら書いてきたことが認められて、
とても光栄に思います」
とのこと。
しかし、我が会津の「オペラ白狐」の脚本 を見ても、
また、仇敵薩摩の NHK大河ドラマ「西郷どん」を見てみても、
司馬史観に沿った権力べったりの姿勢が評価されたか、
あるいは一生懸命美容に励んだた点が良かったのか。
愚直にひたすら書いたと思っているのは本人のみで、
要するに現在の支配階級と天皇制を賛美するものでしかない。

大体この褒賞だとか勲章だとかと言うもの、
Wikipedia によれば、
「 1875年(明治8年)7月 – 太政官達第121号において、篤行者・奇特者へ賞与を与えることが定められる。
1880年(明治13年) – 賞勲局から褒章制度制定について上申される。
1881年、明治14年12月7日太政官布告第63号「褒章条例」を制定。当初は紅綬褒章、緑綬褒章、藍綬褒章の3種であった。これにより、褒章制度が確立した。1882年(明治15年)1月1日、施行」
ということですので、明らかに薩長藩閥政府による勝者の印。
これを、
「天皇が授与する栄典である。法的には、戦前は大日本帝国憲法第15条の「其ノ他ノ榮典」であり、戦後は日本国憲法第第7条7号に該当する国事行為(同7条柱書き)であることに基づく。詳細は褒章条例(明治14年太政官布告第63号)により定められる」
ということで、
天皇制や国家独占資本主義、国際金融資本に敵対する者は対象外。
「ただし授与された者が、懲役刑・禁錮刑・死刑に処された場合、褒章は没収され、褒章授与者としての地位は褫奪される(勲章褫奪令第1条・第6条)」
という点にその旨が明らかにされています。

憲法上は何らの特権も付随しないとされていますが、
支配階級の価値観に沿うものたちが、
天皇からこれをもらい、 NHK やメディアがこれを大々的に報道し、
支配構造をいやがうえにも補強する形になっている。
「俺ももらえないかな」とニュースを見ながら言ったら、
「安倍の悪口を言ったり天皇制を否定したりしてるんだから無理」
と一蹴されてしまいました。
まあ、ノーベル賞だって特別なものではなく、
アルフレッドノーベルの奇特な精神に基づくものでもないし、
この男の兄弟二人がバクー油田を開発する際に金が足りなくなって、
それをロスチャイルドが用立てた関係で現在のノーベル財団ができている。
要するに国際金融資本の利益にいかに貢献したかが評価の基準
となっているのです。
少なくとも何らかの志を持っていれば、
そうした人たちは受賞を拒否するはずではないでしょうか。

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